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労働条件引き下げ

労働条件とは、 労働契約関係における労働者の待遇(賃金、労働時間、休憩、休日、休暇など)を言いますが、この労働条件の引き下げ、例えば、賃金のダウン、労働時間の延長、 退職金の減額・廃止、正社員から契約社員への変更 といったことが、本人の合意なく一方的におこなわれるとトラブルとなることがあります。


労働条件の変更方法
使用者と労働者との話し合いによる個別労働契約
使用者が制定する就業規則
使用者と労働組合との間の労働協約

の場合は、契約自由の原則に則り法の定める水準以上の契約内容であれば、本人が合意していれば問題ありません。
ただし、この合意が、錯誤、詐欺、脅迫、公序良俗違反のもとになされたものであれば、無効や取り消しもありえます。

の場合は、 変更の手続きが適正に行われたか、また、変更内容が違法でないうえに合理性があるかがポイントとなります。
つまり 、 常時10人以上の労働者を使用する会社は、就業規則を作成すること、および、作成・変更時には、労働者代表の意見書を添付して労働基準監督署へ届け出ることが義務づけられていますがその手続きが適性に行われたか、また変更内容が、法令や労働協約に違反していないか、また違反しない部分についても、変更したことに合理性があるかということです。
これらの条件をクリアしていなければ労働条件を引き下げることはできません。

の場合は、その労働者が労働条件変更の協約を締結した労組の組合員の場合は、新協約が適用されます。
また非組合員・別組合員の組合員は、原則としてその協約の適用はありませんが、協約締結組合の組織率が4分の3以上の場合などは、適用となることがあります。

労働条件の不利益変更が認められる合理的判断
変更によって被る従業員の不利益の内容と程度
→軽微な不利益は認められます
変更の経営上の必要性 →変更しなければ経営状態に重大な悪化を及ぼす場合など
代償措置など変更との関連でなされた他の労働条件の改善状況
→ 例えば、定年の引き下げに対し、退職金の増額など
労働組合・労働者との交渉の経過 →変更にあたり、会社と労働者で話し合いがあったかどうか
同じような事項に関する一般的状況等
→労働条件の引き下げが社会的に見て妥当なものか否か
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